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特別児童扶養手当

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 身体または精神(知的)に中度または重度の障がい(政令で定める程度以上)を有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給される手当です。

特別児童扶養手当の受給資格者について

 身体または精神(知的)に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方

※ただし、次のような場合は支給されません。

  1. 手当を受けようとする方、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
  2. 対象となる児童が障がい児入所施設等に入所している場合
  3. 対象となる児童が障がいを理由として公的年金(障がい年金等)を受けることができる場合

手当を受けるための手続きについて

 下記の書類を準備して申請してください。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  2. 請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票
  3. 所定の診断書
    ※次の場合は診断書の提出を省略することができます。
    (1)身体障がい者手帳の等級が「1・2・3級」で、次回判定年月が申請日時点で6ヶ月以上あるとき
    (2)療育手帳の等級が「A」で、次回判定年月が申請日時点で6ヶ月以上あるとき
  4. 請求者名義の預金通帳の写し
  5. 請求者、対象児童、扶養義務者(※1)の個人番号カード(または通知カード)
  6. その他、請求者の状況に応じて必要となる書類がある場合があります。

 ※上記1、2、6は、発行日から1ヶ月以内の書類が有効です。
 ※上記3は、発行日から2ヶ月以内の書類が有効です。
 (※1)扶養義務者とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族、兄弟姉妹をいいます。

手当額(月額)について

 手当額は、随時法令により改正されることがあります。

手当額(令和8年4月分から)

1級該当児童(1人につき)

58,450円

2級該当児童(1人につき)

38,930円

 ※令和8年度より福島県からの手当額改定をお知らせする通知は、廃止となりました。

支給時期について

 手当は、申請(認定請求)した月の翌月分から福島県より支給されます。

支給時期

支給日

支給対象月

備考

4月

12月~3月分

各支給月の11日に支給されます。

ただし、11日が土日祝日に当たる場合は、直前の平日に支給します。

8月

4月~7月分

11月

8月~11月分

所得制限について

 受給資格者本人と、生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当は支給停止となります。

所得制限

扶養親族等の数

受給資格者本人

扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人

6,496,000円

7,388,000円

現況届について

 受給資格者本人と、扶養義務者の前年の所得を審査し、8月分以降の特別児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
 提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。

障がい有期再認定について

 児童の障がいの状況について、一定の期間を過ぎると再認定の手続きが必要になります。なお、所得制限を超えたため支給停止となっている方も必ず手続きしてください。

返納金について

 支給要件に該当しなくなった場合には、すみやかに資格喪失届を提出してください。
 もし、届出が遅れ、その間に特別児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、ご注意ください。


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